小さなカフェの開業・経営をアトオシするカフェナレッジです。「カフェの確定申告では青色申告と白色申告のどちらが得か?」に書いたとおり、個人事業主のカフェの確定申告では、様々な税制上の優遇措置を得られることから白色申告ではなく青色申告を選択するのがお得です。
青色申告で確定申告するには、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を事前に届け出する必要があります。期限内に提出しなかった場合は、自動的に白色申告扱いになります。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は以下の通りです。申請書を税務署に持参するのではなく郵送する場合は、必ず提出期限までに届くように送りましょう。
- 1月1日~15日までに開業した場合:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合:開業日から2ヶ月以内
- 白色申告から青色申告への切替の場合:変更する年の3月15日まで
なお、届け出る時は控え(コピー)も持参して、文書収受の判子を押してもらって保管しておきましょう(郵送の場合は、切手を貼り宛名を書いた返信用封筒と控えを同封しておけば返信してくれます)。
カフェの青色申告承認申請書の書き方(記入例)
(追記)どんどん便利なサービスが生まれています。こちらの「freee無料でかんたん開業届」を利用すれば、無料で青色申告承認申請書含め、次のカフェの開業に必要な書類一式をまとめて作成できます。
質問に1つずつ回答していけば、自動的に申請書が作成されるサービスです。これだけ便利なサービスを無料で利用できるのはかなりの太っ腹だと思います。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
(追記ここまで)
クリックでPDFが開きます↓
税務署名
納税地(ご自身が住んでいる住所)を管轄している税務署の名前を記入します。こちらで郵便番号を入力すれば管轄の税務署の名前が分かります。
提出日
申請書の提出日を記入します。郵送する場合は郵送日で構いません。ただし、期限内に書類が届くように発送しましょう。
納税地
「住所地」を選択し、自宅の住所と電話番号(携帯番号でOK)を記入します。
上記以外の住所地・事業所等
カフェの住所と電話番号(上記と同じ携帯番号でもOK)を記入します。
氏名
ご自身の名前を記入します。ハンコを忘れないように押しましょう。
生年月日
和暦で生年月日を記入します。
職業
「飲食業」と記入します。
屋号
カフェの名前を書きます。
青色申告を開始する年
青色申告を始めたい年を記入します。
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
名称のところにはカフェがある建物の名前、所在地にはカフェの住所を記入します。
所得の種類
カフェの所得の種類は「事業所得」に該当します。
青色申告承認の取り消し・取りやめ有無
はじめて青色申告を申請する場合は「無」を選択します。
業務を開始した年月日(1月16日以降の場合)
今年の1月16日以後にカフェの事業を開始された場合はその年月日を記入します。
相続による事業承継の有無
相続による事業承継ではない場合は「無」を選択します。
簿記方式
65万円の特定控除の場合は「複式簿記」、10万円の特別控除の場合は「簡易簿記」を選択します。通常、節税効果が大きい「複式簿記」を選択します。
備付帳簿名
複式簿記の場合は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を選択します。確定申告の際にこれらの書類を提出す必要はありません。印刷して事務所に保管しておけばOKです。
なお、これらの書類は会計ソフトを使えば複式簿記の専門知識がなくてもクリック一つで印刷できます。会計ソフトを必ず使用しましょう。
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特に記入は必要ありません。
編集後記
青色申告で確定申告すると様々な税制上の優遇措置を得られます。提出期限までに「青色申告承認申請書」を提出しないと自動的に白色申告扱いになってしまうので気をつけてくださいね。