深夜12時過ぎにアルコールを扱うカフェバーが必要な届け出

小さなカフェの開業・経営をアトオシするカフェナレッジです。深夜12時以降にビールやカクテルなどのアルコールを提供する飲食店は、公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要になる場合があります。

カフェアルコール深夜

届け出の基準

主食をメインとして提供している飲食店(ラーメン屋、お好み焼き屋、牛丼屋など)を除いて、深夜12時以降にビールなどのアルコールを提供する飲食店は、公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要になります。

したがって、ドリンク中心のカフェの場合は届け出が必要です。もし、うちのカフェは主食がメインだという方がいたら、管轄の警察署・保安係に届け出が必要かどうかを問い合わせてみてください。

MEMO

飲用目的でアルコールを提供する場合、「酒類販売業免許」は不要です。

届け出不可のケース

そもそも論として、カフェの入居を検討している物件自体がビルの管理組合の規定等で深夜営業を認めていない場合や、カフェの場所によっては都市計画法に基づいて「深夜酒類提供飲食店営業」ができない用途地域があります。不動産屋に問題ないかを契約前に確認しておきましょう。

また、カフェが次の条件を満たさない場合は届け出ができません。設計の段階で、内装業者とよくよく相談してください。

  1. 客室の床面積が9.5m2以上であること(客室が1室の場合は制限なし)
  2. 客室に見通しを妨げる設備が無いこと
  3. 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと
  4. 騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること
  5. ダンスをする踊り場がないこと
  6. 照度が20ルクス以上あること

届け出に必要な書類

「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出には次の書類が必要です。管轄の警察署によって別途資料が必要な場合がありますので、事前に聞きに行きましょう。

  1. 営業開始届出書(様式第47号)
  2. 営業の方法(様式第48号)
  3. 図面(営業所平面図、営業所求積図、客室求積図、照明・音響配置図)
  4. 住民票のコピー
  5. 飲食店営業許可書のコピー

営業開始届出書・営業の方法・図面

「営業開始届出書」と「営業の方法」の記入用紙は、警視庁のHPからダウンロードできます。図面も合わせた記入方法は、次のサイトを参考にしてください。非常によくまとまっています。

参考 届け出に必要な書類BAR開業手続き.com

住民票のコピー

お住まいの役所で、本籍地が記載された住民票を申請してください。

飲食店営業許可書のコピー

保健所への営業許可の申請は下記をご覧ください。

カフェ食品衛生責任者講習 カフェをオープンするために必要な資格と営業許可の申請方法

営業可能日

深夜酒類提供飲食店営業開始の届出から10日後に、カフェで深夜12時以降にアルコールの提供が可能になります。営業開始日から逆算して、はやめに届け出をしておきましょう。

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