小さなカフェの開業・経営をアトオシするカフェナレッジです。個人事業主として、カフェを開業した場合、『個人事業の開業届出書(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)』を管轄の税務署に提出する必要があります。
個人事業の開業届出書の提出期限
開業届出書の提出期限は、カフェの開業後から1ヶ月以内です。届出書を税務署に持参するのではなく郵送する場合は、必ず提出期限までに届くように送りましょう。
カフェの個人事業の開業届出書の書き方(記入例)
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あれこれ調べずに、質問に1つずつ回答していけば、自動的に書類が作成されるサービスです。これだけ便利なサービスを無料で利用できるのはかなりの太っ腹だと思います。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
(追記ここまで)
クリックでPDFが開きます↓
届出書のタイトル
開業の届出なので、「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」の部分を〇で囲みます。
税務署名
納税地(ご自身が住んでいる住所)を管轄している税務署の名前を記入します。こちらで郵便番号を入力すれば管轄の税務署の名前が分かります。
提出日
申請書の提出日を記入します。郵送する場合は郵送日で構いません。ただし、期限内に書類が届くように発送しましょう。
納税地
「住所地」を選択し、自宅の住所と電話番号(携帯番号でOK)を記入します。
上記以外の住所地・事業所等
カフェの住所と電話番号(上記と同じ携帯番号でもOK)を記入します。
氏名
ご自身の名前を記入します。ハンコを忘れないように押しましょう。
生年月日
和暦で生年月日を記入します。
個人番号
個人番号(マイナンバー)を記入します。
職業
「飲食業」と記入します。
屋号
カフェの名前を書きます。
届出の区分
「開業」を〇で囲みます。事業を引継いた場合は、相手の住所・氏名も記載します。
所得の種類
「事業(農業)取得」を選択します。
開業・廃業等日
カフェの開業日を記入します。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合
開業の場合、記入は不要です。
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業の場合、記入は不要です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告で確定申告する場合は「青色申告承認申請書」について「有」を選択します。
カフェの確定申告では青色申告と白色申告のどちらが得か?(計算例あり)消費税の課税事業者になるかは2年前の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まります。しかし、初期投資がとても大きく消費税の還付金を得たい場合は、上記にかかわらず「課税事業者選択届出書」を提出して1年目から課税事業者になることが可能です。この場合は「有」を選択します。
「売上にかかる消費税額」―「仕入等にかかる消費税額」がマイナスになる場合に還付金が発生します。言い換えれば、お客さんから受け取った消費税額より業者に支払った消費税額の方が多ければ還付を受けることができます。
事業の概要
カフェの事業内容は一般的に知られているものなので簡潔に書けばよいです。例「カフェとして酒類も含めたドリンクと食事を提供します」など。
給与等の支払の状況
ここは、カフェの開業当初から従業員を雇う場合に記入します。雇わない場合は空欄で構いません。専従者とは家族の従業員、使用人とは家族以外の従業員のことです。「給与の定め方」は「時給」「日給」「月給」などと実態に合わせて記入します。
「税額の有無」は、源泉徴収(給与から所得税の天引き)をする人は「有」、そうでない人は「無」となります。毎月の給与が88,000円未満で扶養控除等申告書を提出している場合は源泉徴収が免除されます。※「無」と提出して、結果的に源泉徴収が発生しても問題はありません。
青色申告の場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、専従者(家族)給与を経費として全額計上することができますが、白色申告の場合は専従者控除となり経費ではなく金額の上限のある控除扱いとなるので注意していください。なお、従業員を雇う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を必ず提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
原則、源泉徴収した源泉所得税は翌月の10日までに納付する必要があります。しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで年2回まとめて納付することができます(源泉所得税の納期の特例)。提出する場合は「有」を選択します。
給与支払を開始する年月日
最初の給与支払日を記入します。未定の場合は空欄でも大丈夫です。
その他参考事項
空欄で大丈夫です。
関与税理士
顧問税理士がいる場合は、ここに名前と電話番号を記入します。
個人事業の開業届出書の提出
「個人事業の開業届出書」と合わせて、本人確認書類として「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーが確認できるもの(マイナンバー通知カードなど)を1つ+身元が確認できるもの(免許証など)を1つ」をコピーして提出する必要があります。
その他の税務署に提出する書類についてはこちらを確認ください。
なお、提出する書類はすべて控用のページも印刷して(なければ原本のコピー)、税務署で文書収受の判子を押してもらって保管しておきましょう(郵送の場合は、切手を貼り宛名を書いた返信用封筒と控えを同封しておけば返信してくれます)。
編集後記
カフェの開業時は色々と提出する書類があり大変だと思いますが、基本的には一度の提出で済むものです。勢いよく片づけてしまいましょう。